従業員に感染者が発生した場合
1.感染リスクがなくなるまでの休業
●医師、保健所の指示に従い感染リスクがなくなるまで 休業してもらう
(2ページの県内の健康福祉事務所等 一覧参照)。
●発症するまでの行動歴等の必要な情報収集を行う。
2.濃厚接触者の特定を行う
●感染者が発症した日の最低でも2日前から最終出社日 までの行動歴を踏まえて、職場で濃厚接触者がいないかヒアリングし、リストアップを行う。
●濃厚接触者は、最終接触日より起算して暦日14日間の自宅待機を指示する。
3.接触場所の消毒
発症者の行動歴から、手指等の接触場所の洗い出しを行 い、消毒すべき場所を特定する。
例えば、感染者が最終出社日及び前2日前に15分以上の使用があった場所、手指 がよく触れた場所(例.ドアノブ、階段の手摺り、水道の蛇 ロ)や更衣室、トイレ等の共用場所が考えられます。
4.公表と情報提供
感染者の要配慮個人情報に該当すると考えられるため、 予め本人の同意を得るのが望ましい。
●社内向けに公表する目的
改めて手洗い等の感染予防の取組みを励行してもらう ことや体調不良の症状があれば早期に申し出てもらう ことで社内での感染防止を防ぐ。
●社外向けに公表する目的
取引先等の濃厚接触者を特定するため。
濃厚接触者は、最終接触日より起算して暦日14日間の自宅待機を指示する。
チラシ
従業員がコロナに感染したら(PDF:4 MB)