兵庫県最低賃金が10月1日から変更になります

兵庫県の最低賃金についてお知らせします。

最低賃金制度の案内

最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。

地域別最低賃金

兵庫県の地域別最低賃金は、時間額900円に改定されました(1円UP)。

(令和2年10月1日から)

icon_pdf 兵庫県最低賃金チラシ.pdf(PDF:1Mb)

関連リンク

厚生労働省 兵庫労働局