新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したことにより、工場や施設の休業を余儀なくされた場合の補償を要望する声を多数頂戴しております。
今般、感染症に関する補償をご利用いただけるよう、全国商工会連合会が添付のパンフレットを作成しましたのでご案内いたします。
また、各社における本日時点での主な補償内容等は下記のとおりであり、詳細につきましては、各保険会社・代理店にお問い合わせいただきますようお願い申しあげます。
補償内容と支払限度額
保険会社 | 補償内容(※1)と支払限度額 | |
①新型コロナウイルスの発生により、休業を余儀なくされた場合の休業損害を補償 | ②新型コロナウイルス感染症等の汚染に伴う消毒のため発生した、消毒費用等を補償 | |
あいおいニッセイ同和損害保険(※2) | 500万円 | ― |
損害保険ジャパン(※3) | ― | 20万円 |
大同火災海上保険
(沖縄県内のみの取扱いです) |
1,000万円(※4) | 100万円 |
東京海上日動火災保険(※2) | 500万円 | 100万円 |
三井住友海上火災保険(※2) | 500万円 | ― |
(※1)保険の対象の施設が感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合に、保健所その他の行政機関によって、その施設の消毒命令等の
行政措置がなされたことによる損害が対象であり、営業自粛の場合を除きます。
(※2)2021年1月1日以降始期の契約が対象となります。
(※3)2021年4月1日以降始期の契約については、①500万円、②100万円を上限に補償可能となります。
(※4)2021年3月1日以降を保険始期日、または特約の中途付帯日とする契約については、500万円が限度となります。
チラシ
ビジネス総合保険.pdf(PDF:1Mb)