アークを用いた溶接作業等をされる皆さんへ

溶接ヒュームについて、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、新たな告示が制定されました。

それに伴い、現在継続して金属アーク溶接等作業※を行っている屋内作業場は、令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに 溶接ヒュームの濃度測定を行う必があります。

資料

icon_pdf アーク溶接等の金属ヒューム測定(姫路市医師会)(PDF:721kb)