夏季における年次有給休暇の取得促進について

労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業に おいて年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められ ています。
一方、急速に導入が広がっている計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画 的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度(※2)については、新型コロナウイルス感染症対策として求められている、新しい働 き方・休み方を実践するためにも効果的です。

このため厚生労働省ではこの夏における年休の取得促進の気運を醸成するため、ポスター 及びリーフレットを活用した広報、労使に対する働きかけ等を行っています。

別紙資料

icon_pdf 夏季における年次有給休暇の取得促進について (PDF:44Kb)

icon_pdf 有給休暇周知文例 (PDF:393Kb)

チラシ

icon_pdf 有給休暇チラシ (PDF:1Mb)