令和4年10月1日から最低賃金が改正されています

最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。

兵庫県の最低賃金 時間額 960円(改定前928円)

特定の業種により最低賃金が別に定められていますのでご注意ください。
最低賃金は兵庫県ホームにてご確認ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/saiteitingin.html

詳細

icon_pdf 最低賃金案内(PDF:3Mb)