外国投資家事前届出について

外国投資家は、一定の事業を営む 日本の企業に一定の投資を行う場合 などには 、事前届出を提出する必要があります 。外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください 。

事前届出が必要な場合の例

●① 外国に在住する個人投資家が 、 ② 輸出規制の対象 注 となる先端材料や防衛装備品の部品を製造する日本の非上場会社に対して 、 ③ 1株 端株も含む以上の株式取得を行う場合

●① 外国法人が 、② ソフトウェアを開発する日本の企業に対して 、 ③ 外国法人の関係者を役員として就任させることについて株主総会において同意する場合
(注) 輸出に際し経済産業大臣の承認等が必要となる軍事転用可能な汎用貨物 輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物 。

お問合せ

財務省・財務局では、事前届出が必要となる場合の手続き等についての相談窓口、事前届出義務の違反が疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。

財務省 国際局 調査課 投資企画審査室

(相談窓口)
電話:03-3581-4111 (内線 2887)
メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
(情報提供窓口)
メール :monitoring-fipro@mof.go.jp

近畿財務局 理財部 理財第1課

(相談窓口)
電話 :06-6949-6366(直通)
メール :fdi-info@kk.lfb-mof.go.jp
(情報提供窓口)
メール :fefta-info@kk.lfb-mof.go.jp

届出書の記載方法など、具体的な手続きに関することは、下記の日本銀行のお問合せ先までご連絡ください。

日本銀行 国際局 国際収支課 外為法手続グループ

電話 :03-3277-2107

事前届出の必要な業種に該当するかどうか不明な場合は、各業種の事業所管省庁までご連絡ください。

チラシ

icon_pdf 外国投資家事前届出リーフレット(PDF:703KB)